1963-03-30 第43回国会 参議院 議院運営委員会 第18号
今回、ただいまの法制次長の菊井三郎君から都合により退職いたしたいという希望が出されておりますので、退職を命ずることにいたしたいと存じているのでございますが、それに伴いまして、その後任者といたしまして、現委員部長の岸田実君を充てたいと考えている次第でございます。
今回、ただいまの法制次長の菊井三郎君から都合により退職いたしたいという希望が出されておりますので、退職を命ずることにいたしたいと存じているのでございますが、それに伴いまして、その後任者といたしまして、現委員部長の岸田実君を充てたいと考えている次第でございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 前回、裁判所職員臨時措置法において準用しております国家公務員法の八十八条の勤務条件に関する行政措置要求があって、その結果勧告する場合におきまして、その勧告が最高裁判所の規則制定権を害することがないか、こういう御質問が井川委員からございまして、その際に、この勧告は規則の範囲内である、こういうふうに述べました点につきまして、少しこの際補足させていただきたいと存じます。
正芳君 法務大臣官房司 法法制調査部長 津田 実君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 下村 三郎君 最高裁判所事務 総局総務局長 桑原 正憲君 最高裁判所事務 総局総務局第一 課長 長井 澄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 法制局側 第 一 部 長 菊井 三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 少し言葉が足りなかったかと思いますが、勧告が出て、それは勧告にとどまるものであるから、従がわないでもいいという趣旨ではございませんので、やはり勧告が出るからには、その所轄庁の長は、その勧告に従わなければならないと考えているのでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 今私がお答え申し上げましたのは、現行法のもとにおきまして、この裁判所職員臨時措置法の一部を改正する法案といたしての問題としてお答えいたしたわけでございまして、行政事件訴訟特例法が行政事件訴訟法となって、訴願前置に関する規定が改められると、そういう関係において述べたものではございません。
○法制局参事(菊井三郎君) 触れるものはないと考えております。
○法制局参事(菊井三郎君) この法案では、起訴する際に軌条上の車両等に関する業務上の過失刑事事件に該当するものにつきまして専門委員をつける、こういうことになっておるわけでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 初め故意犯として起訴いたします場合には、業務上の過失刑事件に当たりませんから、その場合には専門委員を付する必要がないわけでございますが、審理の途中で訴因の変更をして、それが業務上過失刑事件に該当するようになりましたならば、そのときからつけなければならないということになるわけでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) さようでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 農林委員会におきまして臨時硫安需給安定法案に対する修正が行われたわけでございますが、その修正の内容につきまして概略御説明申上げます。 修正の個所は臨時硫安需給安定法第六条に規定しておりまする保管団体による肥料の買収、保管等の規定に関連してでございます。
法制局長官 佐藤 達夫君 通商産業大臣官 房長 岩武 照彦君 中小企業庁長官 岡田 秀男君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 常任委員会専門 員 山本友太郎君 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第三部長) 菊井 三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第二条におきまして、技術士の業務をいろいろ規定いたしておりまするけれども、これは第二条に括弧書で書いてございますように、他の法律におきまして或る業務を行うことが制限されておると申しますか、独占的な仕事になつておる、そういうものにつきましては技術士の業務の範囲外にあるというために、括弧書でそういう行為を除くと、こういうようにいたしておるわけでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 第一条、第二条等におきまして技術士の業務という言葉を用いておりますが、この業務は、第二条に規定いたしておりますように、技術士が他人の求めに応じて報酬を得て各号に掲げるような行為を業として行う、こういうことでございます。従いまして、端的に申上げますならば、報酬を得て、結局対価を得まして、技術士のサービス業を営業として行う、こういうことになろうかと思います。
○法制局参事(菊井三郎君) さようであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 誠に御尤もな質問でございます。この点につきましては、各省の連絡調整と申しますか、そういつた一面をもこの法案では考える必要があるわけでございます。
通商産業大臣 愛知 揆一君 政府委員 通商産業省通商 局次長 松尾泰一郎君 通商産業省公益 事業局長 中島 征帆君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 常任委員会専門 員 山本友太郎君 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 法制局側 参 事 (第三部長) 菊井 三郎
○法制局参事(菊井三郎君) お答えいたします。この法案におきまして刑罰まで加えておりながら、技術士に対する何らの恩典的なものがないという点でございますが、先ほど申上げましたように、技術士制度の確立という点から考えましたものでございますけれども、この技術士制度を創設する当初におきましては一応特権的なものを将来の構想として残しながら、一応技術士制度を法律の上に認められるというふうに前提をおきたい。
○法制局参事(菊井三郎君) 只今技術士法案の提案者から提案理由につきまして御説明がございましたが、この法案の内容につきまして御説明を申上げます。 この法案は七章四十一カ条から成つておりまして、第一章は総則、第二章は技術士試験及び技術士の資格の認定、第三章は登録、第四章は懲戒、第五章は技術士の義務、第六章は雑則、第七章は罰則ということになつております。
公正取引委員会 委員長 横田 正俊君 通商産業省公益 事業局長 中島 征帆君 中小企業庁長官 岡田 秀男君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 常任委員会専門 員 山本友太郎君 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 法制局側 参 事 (第三部長) 菊井 三郎
又法制局第三部長が欠員中でありましたが、第二部の第一課長の菊井三郎君が、法制局第三部長を命ぜられました。 以上、部長の異動を御報告いたします。
○法制局参事(菊井三郎君) 第十五国会におきまして売春等処罰法案が伊藤委員、岡部委員、宮城委員、金子委員、齋委員から発議されたわけでございますが、この法案作成につきましては、私どもも関係いたしましたので、この法案の内容につきまして御説明申上げたいと存じます。 売春等の処罰につきましては、現在勅令九号とか、或いは各地方公共団体で売春等に関する条例が設けてございます。
委員長 小野 義夫君 委員 郡 祐一君 楠見 義男君 宮城タマヨ君 亀田 得治君 赤松 常子君 一松 定吉君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 法務省刑事局刑 事課長
○法制局参事(菊井三郎君) 会社更生法案の修正事項につきましてその原案と修正部分、その理由につきまして御説明申上げます。 修正事項といたしましては十七点ほどございます。なおこれに関連いたしまして條文の整理が若干ございますが、その主たる点につきまして御説明申上げます。
一松 定吉君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府法制意見 参事官 位野木益雄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎
) 鈴木 隆夫君 衆議院参事 (法制局第一部 長) 三浦 義男君 参議院参事 (委員部長) 宮坂 完孝君 参議院参事 (法制局第一部 長) 今枝 常男君 参議院参事 (法制局第二部 第一課長) 菊井 三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 選挙管理委員会の扱い方といたしましてはできるだけ検印を行いまして、証紙をはるという場合は極めて限定するという方針で参りたいというように承わつております。
○法制局参事(菊井三郎君) 特殊乗車券の枚数の問題につきまして、昨日運輸省といろいろ向うの事情を聞きましたところが、予算の枠の中からいたしますと、特殊乗車券大体六枚か七枚くらいが相当だろう、こういうようなお話でありました。
○法制局参事(菊井三郎君) それは現在の地方自治法の第百四十一条に「普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。」という規定がありまして、第二項に「普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議員及び有給の職員と兼ねることができない。」こういうように現在規定があります。従いまして公共団体の長は、議会の議員は兼ねられないというように現在なつておるわけです。
○法制局参事(菊井三郎君) 地方自治法の附則第一条第二項に「この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長というような職を兼ねる者については、これらの職を兼ねている間に限つて、今の改正規定を適用しないということによりまして、許されるわけであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には何ら規定がないのでありますが、参議院案の第百五十九條の第一項第四号に、町村の議会の議員及び長並びに地方教育委員会の委員の選挙に際しまして、拡声機一揃を使用できるようる規定されておるのであるまするが、この点公職選挙法案には何ら規定がございません。この点が相違いたしておるわけであります。(「要らない」と呼ぶ者あり)
○法制局参事(菊井三郎君) 八分の一の場合に十分の一にしますれば、その比率を以ていたしますと、七・五分の一ということになるのでありますが、どうも数がちよつと工合が惡いように思われます。
岡本 愛祐君 柏木 庫治君 來馬 琢道君 西郷吉之助君 宿谷 榮一君 太田 敏兄君 小川 友三君 政府委員 全国選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎
○法制局参事(菊井三郎君) この規定は「二人以上の候補者の氏名を連記して」ということでありまして、推薦者が別に立候補した方でないという場合には差支ないわけであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十條の問題は、参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙に関する規定であります。この規定の中の一項第二号に「都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十一條第一項にいうこの議員の欠員の数と通じて二人以上の達したとき。」とかように規定いたしております。然るに参議院案では、この場合に「六分の一をこえるに至つたとき。」
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十九條は、同時に行う選挙の範囲に関する規定でありまして、参議院案も大体趣旨において同じであります。ただ規定のしかたが違つておるのでありまして、建前といたしましては相違がないように思います。ただ規定のしかたが違つておると思います。尚教育委員会の同時選挙を参議院の要綱では入れております点がやや異つておるというだけであります。(「公職選挙法に賛成」と呼ぶ者あり)
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十一条は、議員、長又は委員の欠けた場合等の通知に関する規定であります。この百十一条の第二項、第三項に関する規定が参議案ではございません。併しながら案といたしましては、公職選挙法案の方がよろしいのではないかと考えられます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○法制局参事(菊井三郎君) 第七章におきましては、公職選挙法案の第六十八條第一項六号に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」こう規定してございますが、参議院案につきましては、但書が附いておりまして、第六十六の規定による投票についてはこの限りでないとして、この第六十六というのは代理投票の規定でありますが、特にこの規定による投票についてはこの限りでない、断り書をしておるという点が違つておるだけであります
○法制局参事(菊井三郎君) 選挙長の権限というものは非常に広いのでありまして、従いまして、各般に亘りまして只今のところが違つて参るわけであります。例えば立候補の届出の問題にいたしましても、いろいろな選挙会の問題にいたしましても、そういう点が違つて参ります。併しそれは主体の問題でありまして、手続自体につきましては同じ建前をとつておりますから、その点は同じであります。
○法制局参事(菊井三郎君) そういうことであります。
新一君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 宿谷 榮一君 太田 敏兄君 法務局側 参 事 (第二部長) 寺光 忠君 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎